第1条(目的)
この利用約款は、株式会社森林公園ゴルフ倶楽部(以下「会社」という)が所有・経営するゴルフ場において、利用者の方に安全・快適にプレーをしていただくためのものです。
第2条(利用約款の適用)
この利用約款は、会員・ゲストを問わず、当ゴルフ場でプレーされる方に適用されます。
第3条(予約)
- プレーを希望される方は、必ず予約をしてください。
- 予約は、3ヶ月前の応当日(休業日の場合はその翌日)から電話で承っております。
- 土曜日・日曜日・祝日・振替休日のゲストのプレー予約は、会員が同伴されるときに限りお受けします。予約されたゲストには、予約金をお納めいただきます。予約金の額、支払時期、支払方法等は、別に定めるところによります。
- 平日のゲストのプレー予約は、会員から申し込みがあったときにお受けしますが、会員が同伴しない場合、会員の紹介を得て当日プレーすることができます。
- 当ゴルフ場の開場時刻と休業日は、会社が別に定めるところによります。但し、臨時に変更することもあります。
第4条(プレー契約の成立)
プレーしようとされる方は、当日フロントで来場者署名簿にご本人が署名して申し込んでください。会社は、スタート時刻を確認させていただきます。
第5条(プレー料金)
プレーされる方には、別に定める料金をお支払いいただきます。
第6条(プレー契約のお断り)
次のいずれかに該当する場合、会社はプレー契約をお断りすることもあります。
- ゲストが予約をしていないとき
- ゲストが会員と同伴しないか、または紹介状がないとき
- プレー申込者が他人を詐称して予約またはプレー申し込みをしたとき
- 天災、コースコンディション不良その他やむを得ない事情があるとき
- プレー申込者が第26条に規定する物を持ち込もうとしたとき
- プレー申込者に、第13条、第24条に違反する行為、または27条に定める行為をするおそれがあるとき
- プレー申込者が会社に対し、料金等の債務不履行があるとき
- プレー申込者が服装・髪型・挙動等において風紀を乱すおそれがあると会社が認めたとき
- その他好ましくない事由があるとき
第7条(プレーの中止)
次のいずれかに該当する場合、プレー開始後であっても直ちにプレーを中止していただくことがあります。
- プレーされる方が他人を詐称して予約申し込みをしたとき、またはプレーをしたことが判明したとき
- プレーされる方が、第13条ないし20条、第24条または27条に違反したとき
- 技術の未熟により第三者のプレーの進行に著しい支障を来し、または第三者に重大な危険を与えると会社が判断したとき
- 天災、コースコンディション不良その他やむを得ない事情によってゴルフ場の利用ができなくなったとき
- プレーされる方が服装・髪型・挙動等において風紀を乱すおそれがあると会社が認めたとき
- 当ゴルフ場にとって好ましくない行為があったとき
第8条(反社会的勢力等に対する利用の拒絶)
- 会社は、暴力団、暴力団員・暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、特殊知能暴力集団(仕手筋、ヤミ金融、振り込め詐欺グループ他)、それらの家族・関係者、及び、会社がそれらと同等と認めた者(以下総称して「反社会的勢力」という)に対する当ゴルフ場の利用を一切お断りします。
- 当ゴルフ場の予約者が反社会的勢力であることが判明した場合には、会社は、該当者及びその同伴者や複数組での利用の場合は該当する組の全員(以下「同伴者等」という)についてのプレー利用やパーティー利用等を含むすべての該当予約をキャンセルします。また、会社には、該当者及び同伴者等に対して当該キャンセルに関しての損害賠償請求等の責務は一切生じないとともに、会社は、警察署等への通報や該当者や同伴者等に対しての損害賠償請求、その他法的手段等の措置を講じる権利を有します。
- 当ゴルフ場の利用者が反社会的勢力であることが判明した場合には、会社は、プレーの開始前、開始後等にかかわらず、該当者及び同伴者等を直ちに当ゴルフ場から退場させる権利を有します。また、会社には、該当者及び同伴者等に対して当該退場に関しての損害賠償請求等の責務は一切生じないとともに、会社は、警察署等への通報や損害賠償請求、その他法的手段等の措置を講じる権利を有します。
- 会社は、当ゴルフ場利用者において入れ墨やそれに類するものが見受けられた場合には、その理由にかかわらず、直ちに当ゴルフ場から退場させる権利を有します。
第9条(金銭その他貴重品の保管)
金銭その他貴重品は貴重品ロッカーをご利用ください。万一貴重品ロッカーが不足のときは、フロントにお預けください。
- 貴重品ロッカーを使用した場合、使用方法に従ってご使用ください。使用者の不注意による事故については、当会社では責任を負いません。
- 金銭その他貴重品をフロントでお預かりした場合、会社は、預けられた方が種類および価額を明示し、会社がこれを確認した物についてのみ、その確認した価額を限度として責任を負います。
- 会社は、お預かりするのと引き換えに預り証をお渡しします。
- 預けられた方が保管物の返還を求めるときは、必ず預り証を持参してください。
- 会社は、預り証の持参人に預り証と引き換えに保管物をお返しします。会社は、預り証の持参人に保管物を返還した後は、一切責任を負いません。
- 預けられた方が預り証を紛失したときは、直ちにフロントまで届出てください。届出た方が、運転免許証その他身分証明書によって預け入れた方と同一人物であることを証明したときは、会社は届出た方に、受領書と引き換えに保管物をお返しします。
第10条(携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損)
- 来場された方の携帯品等は、前条の場合を除き、来場された方ご自身で管理していただきます。
- 会社は、ロッカー内、浴場、食堂、ロビーその他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について責任を負いません。
第11条(自動車等の盗難・滅失・毀損)
- 会社は、当ゴルフ場内に駐停車している自動車等の盗難・滅失・毀損について責任を負いません。
- 自動車等の中に存置されていた物の紛失・盗難・滅失・毀損についても、会社は責任を負いません。
第12条(乗用カートの利用)
プレーヤーは、乗用カートを利用する場合、別途定めるカート利用約款を遵守ください。
第13条(危険防止責任とエチケット・マナー遵守)
ゴルフは時に危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
第14条(ティイング・グラウンドにおける素振り)
素振りは、ティー・マーカー内の打席または指定された場所以外ではなさらないでください。プレーヤーはみだりにティイング・グラウンドに立ち入らないでください。
第15条(飛距離の確認)
後続組の打者は、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないようにしてください。
第16条(キャディーおよびフォアキャディーの合図)
キャディーおよびフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
第17条(打者の前に出ないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対出ないでください。
第18条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の打球の飛距離、方向を適切に判断し、慎重に打球してください。隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけてください。
第19条(退避)
後続組に打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終えるまで安全な場所に退避してください。
第20条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第21条(雷鳴があった場合)
落雷のおそれがある場合は、直ちにプレーを中止し、安全と思われる場所に避難してください。
第22条(キャディーの役割)
当ゴルフ場キャディーは以下のことを行い、危険の有無についての確定的な判断は行いません。
- クラブの運搬
- コースの形状(距離、傾斜、湾曲、遮蔽物の後方の状況等)の説明
- 目標地点までの大凡の距離の説明
第23条(事故の責任)
プレーされる方が、プレーにあたって第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、またはご自身がこれらの被害を受けても、会社は一切損害賠償の責任を負いません。
第24条(火気使用の禁止)
当ゴルフ場内での火気使用は、指定された場所以外では堅くお断りします。 マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは、必ずよく消してから灰皿にお入れください。
第25条(プレー終了後のクラブ確認)
- プレーされた方は、プレー終了後クラブを点検し、確認してからクラブ確認書に署名してください。引き換えに引換券をお渡ししますので、ご自分のクラブをお受取りください。
- クラブ確認書をいただいた後は、会社はクラブの紛失・盗難・滅失・毀損について責任を負いません。
第26条(持ち込み禁止物)
当ゴルフ場内に次の物を持ち込むことは、堅くお断りします。
- 動物
- 発火物、爆発物その他危険物
- 有害物
- 銃砲刀剣類
- 悪臭を放つ物
- 騒音を発する物
第27条(禁止行為)
当ゴルフ場内で下記の行為は、堅くお断りし、プレー契約を解除する場合もあります。
- 賭博その他公の秩序または善良の風俗を害する行為
- 物品販売、広告宣伝行為
- プレーする方以外の者のコース立入、但し会社が特に承諾した場合を除く
- 泥酔状態でのプレー
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
第28条(施設の損害の責任)
プレーされる方が、故意または過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合、その損害の賠償をしていただきます。
第29条(宅配便の取次ぎ)
会社は、ご依頼により、ゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等の運送のために宅配便の取次ぎをしますが、これらの物品に生じた損害については責任を負いません。
第30条(個人情報の収集と利用)
- 会社は個人情報を収集する場合は、適法かつ公正な方法により行うと共に、利用目的を明確にし、当該利用目的達成に必要な範囲内に於いて個人情報を収集します。
- 個人情報の利用は、当該目的から逸脱しない範囲で行います。但し、会社は、必要に応じて、それが利用目的外となる場合であっても、警察署等への身分照会に個人情報を利用することができるものとします。